◆ 院内掲示・長期収載品の処方に係る選定療養について ◆

     令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者さんの希望で長期収載品を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部
     (後発品最高価格帯の差額の4分の1の金額)が選定療養として、患者さんの自己負担となります。選定療養は保険給付ではない為、
     公費も適応にはなりません。選定療養は薬局でのお支払いとなります。